相続専門税理士の高橋寿克です。

法人の顧問税理士がいる会社経営者の相続税の申告について相談を受けました。

顧問税理士が相続が得意でないので、心配になられたようです。

相続税の申告は年間約4万件。それに対して税理士は7万人。
税理士法人TOTALのように多数の申告をする会計事務所もありますから
実は、税理士の半数以上は1年に1度も相続税の申告をしません。

今回の相談は未分割財産の申告についてです。

申告までに遺産分割協議が整わないと一部の特例が使えません。このため、税理士は未分割の申告を嫌がります。未分割の相続税の申告をやったことのない税理士の方が多いでしょう。

でも、相続人間に争いがある場合や相続人の一部に所在不明者、連絡がつかない方がいる場合などはやむをえません。

うちでも、過去にいくつか事例がありますが、相続人間の争いがある場合は、複数の税理士が申告するケースもあります。このケースでは相手の税理士に小規模居住用宅地等の特例の延長のための届け出を出してもらいました。

今回のケースは未分割の方が有利なケースで、税法上に加えて、民法上の疑問点(こちらは弁護士に確認しました)に対応させていただきました。
また、当社の国税局のOB税理士にも課税上、税務調査上の問題点の確認をいたしました。

特殊なケースなので、顧問の税理士よりも、税理士法人TOTALにご依頼いただくことになるかもしれません。

事例の蓄積ができるのが相続税専門の税理士の強みなのだと再認識しました。